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131件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号

法務省においては既に日本法令国際発信に取り組んでいるところだと思いますが、国際発信すべき法令というのは、最終的に目指すべきところという意味ですけれども、法律命令、規則に限らず、告示、通達、ガイドラインという、全て規範性のあるものについては限りなくオープンにする、こういうような方向で考えるべきではないかと思いますが、法務省の見解を伺います。

元榮太一郎

2014-03-07 第186回国会 衆議院 外務委員会 第3号

近藤政府参考人 憲法解釈について最終的に内閣というお話がございましたけれども、これは私どもの長官もよく国会で御説明しておりましたように、先ほど先生の最初の御発言にもございましたように、あくまでも憲法上は、憲法八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」

近藤正春

2013-12-03 第185回国会 参議院 法務委員会 第10号

しかし、他方憲法八十一条は「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めまして、法律合憲性についての判断権最高裁判所に認めていると。だから、抽象的に申し上げれば、立法府の裁量権憲法の枠内であると、こういうことになると思うんです。  

谷垣禎一

2013-11-15 第185回国会 衆議院 法務委員会 第7号

その他方、第八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」こう規定しているわけであります。  我が国憲法では、事件の存在を前提としないで法令憲法適合性を抽象的に判断していく憲法裁判所は設置されておりませんから、最高裁憲法判断も、個別のそれぞれの事件前提とする付随的審査制となっているわけです。

宮崎政久

2013-11-15 第185回国会 衆議院 法務委員会 第7号

しかし、今の憲法八十一条、先ほど私、四十一条と言い間違えましたが、八十一条のもとでは、これは、私法公法を区別することなく、「一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」こういうふうに規定されておりまして、これはもう私法公法の別なく、一切の法律に対する違憲審査権を持っている、こういうことだろうと思います。

谷垣禎一

2013-05-09 第183回国会 参議院 法務委員会 第5号

○国務大臣(谷垣禎一君) それはやはり跳躍上告刑事訴訟規則二百五十四条にございますが、「その判決において法律命令、規則若しくは処分憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体条例若しくは規則法律に違反するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所上告をすることができる。」となっておりまして、その規定に基づいてこの跳躍上告をしたということであります。

谷垣禎一

2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

また、第八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めています。このことは、すなわち、日本国憲法において、最高裁判所には違憲審査権が付与され、憲法の最終的な有権解釈権を有していることを定めているとされています。  

三日月大造

2013-04-11 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

次に、現行憲法第八十一条においては、「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定められておりますが、地方裁判所において行政の活動が違憲かどうかを判断する現行制度をどうすべきなのか、党内でも議論があり、その対策の一つとして、憲法裁判所を設置する案も議論の対象となっております。

新原秀人

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定め、裁判所による違憲審査を認めています。  違憲審査制は、人権保障憲法保障二つ目的がありますが、日本国憲法が世界でも比較的早く違憲審査制を採用したのは、明治憲法のもとで、侵略戦争人権抑圧への反省からであります。  

塩川鉄也

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

八十一条は「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」となっているんですね。よく八十一条を読んだときに話題から落とされてしまう部分の中に非常に大事なことがあるのではないかと私は思って、いつもこの八十一条を見るのが、「決定する権限を有する」と言っている部分なんです。  

土井たか子

2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号

「一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」という点について、あくまでも終審裁判所ということであって、それ以外にどのような機関において法令審査をするかということについては、必ずしも明示されておりません。  私は、第一次的には、やはり、国会法令審査ができるようにすべきであるというふうに考えております。

早川忠孝

2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号

憲法は第八十一条において、最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終裁判所であると定めており、違憲審査を行うことを明らかにしております。  違憲審査制目的は、人権保障とともに憲法秩序の維持にあり、我が国でもそのような観点から様々な努力がなされてまいりました。

郡司彰

2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号

各国で憲法裁判所的なものを設けておりますけれども、新たに設ける憲法裁判所は、一切の法律条例命令、規則又は処分がこの憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する一審かつ終審裁判所とするべきであろうというふうに思います。  じゃ、その憲法適合性の裁判というのをどういうふうにして行うかということでありますけれども、大きく二つのカテゴリーに分けるべきであろうと思います。

舛添要一

2004-04-22 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号

なぜかというと、八十一条の条文を見れば、そこには最高裁判所違憲合憲を決定する問題として「一切の法律命令規則それから、その次です、「又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」となっているわけですね。ここに言う「処分」というのはまさしく行政措置、あるいは国務行為処分というふうに考えて、これは間違っていないのではないかと私は思うわけです。  

土井たか子

2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

八十一条という条文を見れば、「一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と最高裁判所規定しております。  冒頭に、最高裁判所には二つの性格があると。一つは、終審裁判所である、言うまでもないんですが。もうあと一つは、違憲審査権を持っているとよく言われるんですね。

土井たか子

2001-11-21 第153回国会 参議院 憲法調査会 第3号

憲法第八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律命令、規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されております。したがって、最高裁判所の大変大きな任務一つは、国会内閣の制定した法令憲法に違反していないかどうかを審査することであると思っております。

谷川秀善

2001-11-21 第153回国会 参議院 憲法調査会 第3号

平野貞夫君 この参考といいますか、今お話しの憲法上の根拠として八十一条を引かれておるわけですが、この八十一条を素直に読みますと、「一切の法律命令、規則又は処分が」云々となっています。  ですから、素直に読みますと、一つは、一切の法律命令、規則条文について違憲かどうかを判断し、またはそれらの処分についても判断すると、こう読むのが素直な論理じゃないかと私は思うんですよ。

平野貞夫

1999-07-26 第145回国会 参議院 議院運営委員会 第40号

とありますが、この場合、三権分立の関係について伺うわけでございますが、例えば最高裁判所長官は、まあ特に最高裁判所というのは、法律等の一切の法律命令、規則または処分憲法に適合するかしないかを決定する権限あるいは違憲審査権を持っていることは今さら申すまでもありませんが、最高裁判所長官最高裁裁判官の一人でございまして、現に憲法判断を含む具体的な係争事件を担当しておられます。  

三重野栄子