2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
法務省においては既に日本法令の国際発信に取り組んでいるところだと思いますが、国際発信すべき法令というのは、最終的に目指すべきところという意味ですけれども、法律、命令、規則に限らず、告示、通達、ガイドラインという、全て規範性のあるものについては限りなくオープンにする、こういうような方向で考えるべきではないかと思いますが、法務省の見解を伺います。
○近藤政府参考人 憲法解釈について最終的に内閣というお話がございましたけれども、これは私どもの長官もよく国会で御説明しておりましたように、先ほど先生の最初の御発言にもございましたように、あくまでも憲法上は、憲法八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定し、いわゆる違憲立法審査権を定めております。したがいまして、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでございます。
まず、憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定し、いわゆる違憲立法審査権を定めてございます。
まず、憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定しておりまして、いわゆる違憲立法審査権を定めているわけでございます。
しかし、他方、憲法八十一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めまして、法律の合憲性についての判断権を最高裁判所に認めていると。だから、抽象的に申し上げれば、立法府の裁量権は憲法の枠内であると、こういうことになると思うんです。
その他方、第八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」こう規定しているわけであります。 我が国の憲法では、事件の存在を前提としないで法令の憲法適合性を抽象的に判断していく憲法裁判所は設置されておりませんから、最高裁の憲法判断も、個別のそれぞれの事件を前提とする付随的審査制となっているわけです。
しかし、今の憲法八十一条、先ほど私、四十一条と言い間違えましたが、八十一条のもとでは、これは、私法、公法を区別することなく、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」こういうふうに規定されておりまして、これはもう私法、公法の別なく、一切の法律に対する違憲審査権を持っている、こういうことだろうと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) それはやはり跳躍上告は刑事訴訟規則二百五十四条にございますが、「その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。」となっておりまして、その規定に基づいてこの跳躍上告をしたということであります。
第六章司法で重要なことは、司法権の独立の原則を規定するとともに、国民主権のもとで、国民による司法の民主的な統制制度を置いていること、一切の法律、命令、規則または処分について違憲審査できる違憲審査制を採用していることです。
また、第八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めています。このことは、すなわち、日本国憲法において、最高裁判所には違憲審査権が付与され、憲法の最終的な有権解釈権を有していることを定めているとされています。
次に、現行憲法第八十一条においては、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定められておりますが、地方裁判所において行政の活動が違憲かどうかを判断する現行制度をどうすべきなのか、党内でも議論があり、その対策の一つとして、憲法裁判所を設置する案も議論の対象となっております。
今お話がございましたように、憲法八十一条におきまして、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると、こういうふうに規定されておりまして、いわゆる違憲立法審査権を定めておるところでございます。
憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定め、裁判所による違憲審査を認めています。 違憲審査制は、人権保障と憲法保障の二つの目的がありますが、日本国憲法が世界でも比較的早く違憲審査制を採用したのは、明治憲法のもとで、侵略戦争と人権抑圧への反省からであります。
八十一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」となっているんですね。よく八十一条を読んだときに話題から落とされてしまう部分の中に非常に大事なことがあるのではないかと私は思って、いつもこの八十一条を見るのが、「決定する権限を有する」と言っている部分なんです。
「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」という点について、あくまでも終審裁判所ということであって、それ以外にどのような機関において法令審査をするかということについては、必ずしも明示されておりません。 私は、第一次的には、やはり、国会で法令審査ができるようにすべきであるというふうに考えております。
憲法は第八十一条において、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終裁判所であると定めており、違憲審査を行うことを明らかにしております。 違憲審査制の目的は、人権保障とともに憲法秩序の維持にあり、我が国でもそのような観点から様々な努力がなされてまいりました。
各国で憲法裁判所的なものを設けておりますけれども、新たに設ける憲法裁判所は、一切の法律、条例、命令、規則又は処分がこの憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する一審かつ終審の裁判所とするべきであろうというふうに思います。 じゃ、その憲法適合性の裁判というのをどういうふうにして行うかということでありますけれども、大きく二つのカテゴリーに分けるべきであろうと思います。
なぜかというと、八十一条の条文を見れば、そこには最高裁判所が違憲、合憲を決定する問題として「一切の法律、命令、規則」それから、その次です、「又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」となっているわけですね。ここに言う「処分」というのはまさしく行政措置、あるいは国務行為を処分というふうに考えて、これは間違っていないのではないかと私は思うわけです。
八十一条という条文を見れば、「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と最高裁判所を規定しております。 冒頭に、最高裁判所には二つの性格があると。一つは、終審裁判所である、言うまでもないんですが。もうあと一つは、違憲審査権を持っているとよく言われるんですね。
日本国憲法の第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めております。この規定は、裁判所に司法審査の権限を付与したものと理解をされております。
憲法第八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されております。したがって、最高裁判所の大変大きな任務の一つは、国会や内閣の制定した法令が憲法に違反していないかどうかを審査することであると思っております。
○平野貞夫君 この参考といいますか、今お話しの憲法上の根拠として八十一条を引かれておるわけですが、この八十一条を素直に読みますと、「一切の法律、命令、規則又は処分が」云々となっています。 ですから、素直に読みますと、一つは、一切の法律、命令、規則の条文について違憲かどうかを判断し、またはそれらの処分についても判断すると、こう読むのが素直な論理じゃないかと私は思うんですよ。
実は、警察予備隊違憲訴訟判決ですけれども、このいただいた資料によりますと、憲法八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」これは憲法の規定ですね。
とありますが、この場合、三権分立の関係について伺うわけでございますが、例えば最高裁判所長官は、まあ特に最高裁判所というのは、法律等の一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限あるいは違憲審査権を持っていることは今さら申すまでもありませんが、最高裁判所長官も最高裁の裁判官の一人でございまして、現に憲法判断を含む具体的な係争事件を担当しておられます。
と、立法というのは国会が行うものである、国会が唯一の立法機関であると定められておりますし、また最高裁判所の任務については第八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」